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2007年7月1日(日)A
会社法Q&A   株式E 総則Y
 Q6  株式会社が、内容の異なる2以上の種類の株式として、どのよう
     な事項の株式を発行することができますか?
2007年7月2日(月)
会社法Q&A   株式E 総則Y

  A6  下記の9種類の株式の発行が可能です。 なお、( )内は、通称を
    あげています。
 (会社法108−T@〜H)
  @ 剰余金の配当 (配当についての優先株式、劣後株式
  A 残余財産の分配 (残余財産の分配についての優先株式、劣後株式
  B 株主総会において議決権を行使できる事項 (議決権制限株式
  C 譲渡によるその種類株式の取得について、その株式会社の承認
    要すること (
譲渡制限株式
  D 株主が株式会社に対して、その種類株式の取得を請求することができ
    ること (
取得請求権付株式
  E その株式会社が、一定の事由が生じたときに、これを取得することが
    できること
 (取得条項付株式
  F その株式会社が株主総会の決議によって、その種類株式の全部を取
    得することができること
全部条項付種類株式
  G 株主総会(一定の場合は、取締役会又は清算人会)によって決議すべ
    き事項のうち、その決議の他、その種類株式の
種類株主総会の決議
    を必要とするもの
 (拒否権条項付株式
  H その種類株主総会において、取締役又は監査役を選任すること
    (役員選任条項付株式

   上記のうち、Bの議決権制限株式は、事業承継の際に有効であるため、
  活用の幅が広がることが、期待されています。

2007年7月2日(月)A
会社法Q&A   株式F 総則Z

 Q7  昨日に掲げた種類株式のうち、公開会社においては発行できない
     ものは、ありますか?

2007年7月3日(火)
会社法Q&A    株式F 総則Z

  A7
  昨日のA6に掲げた事項のうち、Hの
役員(取締役又は監査役)選任
 条項付株式
については、委員会設置会社及び公開会社は発行すること
 ができません。
  (会社法108−T但書)

2007年7月3日(火)A
代々木の店紹介    めじろB

  6月1日から、昼の部(11:30〜15:00)のみとなりました。夜の部は、
 しばらくお休みとのことです。そんなわけで、しばらく「ぶっかけ」は味わえ
 ません。
 ラーメンを出してくれる店員さんが、代わったからでしょうか。

  前は、女性の店員でしたが、先日店に行ったところ、中山きんにくんのよ
 うな若い男性の店員に代わってました。

  店長自らが、出ている日もあります。
  
  夏場には、冷しラーメンというのがあります。 これは、冷し中華のような
 ものではなく、普通の醤油ラーメンを冷したものですが、これがなかなか
 旨いです。一度、お試しあれ。

2007年7月3日(火)B
会社法Q&A   株式G 総則[

  Q8  A6に掲げた事項のうち、発行する全部の株式の内容として定めることが
     できるものは、ありますか?

2007年7月4日(水)
会社法Q&A   株式8 総則[

  A8   株式会社は、その全株式を、下記の3種類の株式とすることができます。
     @ 譲渡制限株式
     A 取得請求権付株式
     B 取得条項付株式
      その他の種類の株式は、種類株式として発行する必要があります。
      その会社の全株式を議決権制限株式、全部取得条項付種類株式、
     
拒否権条項付株式等とすることはできません。

      

2007年7月4日(水)A
会社法Q&A  株式H 総則\

  Q9  株式会社は、株式に関する権利につき、株主ごとに異なる取扱いをする
     ことはできますか?

2007年7月5日(木)
会社法Q&A   株式H 総則\

  A9  
  @ 株式会社は、株主をその有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り
    扱わなければならないのが原則です。(
株主平等原則)(会社法109−T)
  A 公開会社でない株式会社は、下記の権利に関する事項について、株主ご
    とに
異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。 (同109−U)
    イ.剰余金の配当を受ける権利
    ロ.残余財産の分配を受ける権利
    ハ.株主総会における議決権
  

2007年7月5日(木)A
会社法Q&A  株式I 総則]

  Q10  株式会社が、発行する株式の全部を譲渡制限株式とする場合の定款
      
変更の要件を教えて下さい。

2007年7月6日(金)
会社法Q&A  株式I 総則]

 A10  
   株式会社が、発行する株式の全部を次に掲げる株式とする場合には、それ
  ぞれに定める定款変更の要件が必要となります。

   @ 譲渡制限株式  ※特殊決議(会社法309−V@)
   A 取得請求権付株式  ※特別決議(同309−UJ)
     株主にとって、有利な変更であるため、通常の定款変更の決議のみで
     OKです。

   B 取得条項付株式  株主全員の同意(同110条)
     株主にとって、
一方的に不利な変更となるため、株主全員の同意が必
    要です

  
   ※ 特殊決議 総株主半数以上で、総株主議決権3分の2以上
      特別決議 議決権を持つ株主の過半数出席し、その議決権
            3分の2以上
    イ. 特殊決議半数以上というのは、人数で議決権の要件です。
    ロ. 特別決議過半数というのは、出席要件です。
     ということで、特殊決議の要件は、特別決議の要件よりも、かなり
     ハードルが高いです。


       

2007年7月6日(金)B
会社法Q&A  株式J 総則XI

 Q11  株式会社には、発行可能株式総数を発行済株式総数の4倍を超えて
      
増加することができる場合はありますか?

2007年7月7日(土)
会社法Q&A   株式J 総則XI

 A11   公開会社でない株式会社は、発行可能株式総数を発行済株式総数の
      
4倍を超えて、増加することができます。 (会社法113−V)
       これは、公開会社でない株式会社は、募集株式の発行(後述)の際に
      も、原則として、
株主総会の特別決議が必要であり、
       公開会社のように取締役会の決議のみでは、実行できないことによる
      ものです。
        
    ※ 公開会社  その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡に
              よるその株式の取得について株式会社の承認を要する旨
              の定款の定め設けていない会社をいいます。(同2D)
               厳密なことをいえば、譲渡が自由な株式を実際に発行
              していなくても、定款の定めがあれば公開会社となります。
  

2007年7月7日(土)A
会社法Q&A   株式K 総則XU

  Q12  定款を変更して、発行可能株式総数を減少するときに制限はありますか?

2007年7月8日(日)
会社法Q&A   株式K 総則 XU

  A12 
  @ 株式会社が、定款を変更して、発行可能株式総数を変更するときは、変更
    後の発行可能株式総数は、その
定款の変更が効力を生じた時における発
    行済の総数を
下ることができません。 (会社法113−U)
  A 種類株式発行会社の場合、変更後のその種類の株式の発行可能種類株
    式総数は、その
変更が生じた時におけるその種類の発行済株式の総数を
    
下ることができません。 (同114−T)
  

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