A11 公開会社でない株式会社は、発行可能株式総数を発行済株式総数の
4倍を超えて、増加することができます。 (会社法113−V)
これは、公開会社でない株式会社は、募集株式の発行(後述)の際に
も、原則として、株主総会の特別決議が必要であり、
公開会社のように取締役会の決議のみでは、実行できないことによる
ものです。
※ 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡に
よるその株式の取得について株式会社の承認を要する旨
の定款の定めを設けていない会社をいいます。(同2D)
厳密なことをいえば、譲渡が自由な株式を実際に発行
していなくても、定款の定めがあれば公開会社となります。
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